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安達法務事務所
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遺言を作ることができるのは?

遺言は、原則として満15歳以上であれば誰でも作れます。未成年者が遺言書を作る場合でも、親権者などの同意は必要ありません。ただし、判断能力が不十分で成年後見制度を利用されている場合は、遺言の作成に一定の制約があります。
成年後見制度とは?

<成年後見制度と遺言能力>
・成年被後見人…事理弁識能力を一時回復した時に医師2人以上が立会い、事理弁識能力が回復していることを遺言書に付記する必要があります。
・被保佐人…遺産分割等の財産処分には保佐人の同意が必要です。
・被補助人…特に制限はありません。



遺言でできること

 遺言というと、相続財産を誰にどのように残すかが書かれているもの、と想像すると思います。
 たしかに、遺言は法定相続に優先して財産を誰にどのように残すかを定めることができますが、法律上はそれ以外の内容についても法的効力を発生させることができます。遺言により法的効力を持つものを法定事項、法的効力は持たないものを付言事項といいます。

・法定事項
 遺言により法的効力を発生することができるのは、以下の項目(法定事項)についてのみです。例えば、遺言書の中に売買契約についての記載があっても、法定事項ではないため法的効力を持つことはありません。法定事項には遺言でしかできないものと、遺言のみならず生前行為としてもできるものがあります。

<遺言の法定事項>

分類 遺言事項 生前行為
身分上の事項 認知
  未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
(親権者が他にいなくなる場合のみ)
×
相続に関する事項 推定相続人の廃除及び廃除の取り消し
  相続分の指定および委託の指定 ×
  遺産分割方法の指定および委託の指定 ×
  特別受益の持戻しの免除
  相続人相互の担保責任の指定 ×
  遺留分減殺方法の指定 ×
遺産に関する事項 遺贈 ○(生前贈与)
  一般財団法人設立のための寄付
  信託法上の信託の設定
  生命保険金の受取人の変更
その他 祭祀主催者の指定


・付言事項
 遺言書には、家族に対する生前の感謝の言葉や相続方法についての理由なども記載することが可能です。これを遺言の法定事項に対して付言事項といいます。
 付言事項自体には法的効力はありませんが、法定相続と異なる理由などを記述することで遺言者の思いを明確にすることができます。相続人や受遺者の感情の衝突を避けるためにも、付言事項の記載をお勧めします。


遺言の要件

 遺言が法律行為である以上、一定の要件を備える必要があります。生前ですら紛争予防のために詳細な契約書を作成するわけですから、死後に法的効力を生じる遺言について厳格な要式が設けられているのは当然といえます。
 民法上、法定されている遺言は7種類ありますが、危急時や隔絶地での遺言方式を定めた特別形式(4種類)を除き、普通方式として規定されているのは3種類です。

①自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人の自書により作成する遺言書の形式です。自筆で作成できるため簡単で、いつでも作成、書き直しができます。特に手数料もかかりません。
但し、本人の真意に基づくとことを担保するため、全文を自書する必要があります。
内容が正確でも他人による代筆やパソコンでの作成は認められません。封印は要件ではありませんが、偽装や変造を防止するためにも封印することをお勧めします。
遺言の執行には、家庭裁判所の検認手続(※)が必要です。

※検認手続
検認とは、相続人に遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。なお、検認は遺言の有効性を判断するものではありません。検認手続を経ない遺言執行も執行自体は有効ですが、違反者は5万円以下の過料に処せられます。
封印された遺言書は、検認手続の中で開封を行います。封印された遺言書を検認前に開封した場合も、遺言書は有効ですが違反者は5万円以下の過料に処せられます。

【自筆証書遺言の要件】
・遺言者により全文自書して作成すること
・作成した日付が記載すること
・署名押印すること(認印でも可)

②公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が本人の遺言内容を口授し、その内容に基づき公証人が公正証書として作成する形式の遺言書です。公証人への口授の際に、遺言の内容や財産も合わせてチェックするため、一般的に信頼性が高く、遺言の効力についても争いの少ない方式といえます。公証人が遺言者の本人確認を行った上で作成し公証役場にて原本を管理するため、執行の際に裁判所の検認手続は必要ありません。

【公正証書遺言の要件】
・証人2人以上が立ち会うこと
・遺言者が公証人に口授すること
・公証人が口授を筆記し、遺言者と証人へ読み聞かせ、又は閲覧させること
・遺言者と証人が筆記の正確性を承認し、各自これに署名押印すること(遺言者は実印が必要、証人は認印でも可)
・公証人が適正な方式に従って作成された証書である旨を付記し、これに署名押印すること

【公正証書遺言で必要な書類】
・遺言者本人の印鑑登録証明書(3ケ月以内に発行されたもの)
・遺言で法定相続人に相続をさせる場合
遺言者と法定相続人との続柄がわかる戸籍謄本(3ケ月以内に発行されたもの)
・遺言で法定相続人以外に遺贈する場合
受遺者の氏名、住所、生年月日がわかるもの(住民票等)
・相続、遺贈する財産が不動産の場合
不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・相続、遺贈する財産が不動産以外の場合
財産内容が分かる資料(預貯金であれば通帳のコピー、自動車であれば登録証のコピー等)

③秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言内容を秘したまま遺言の存在のみ公証人に証人となってもらう遺言書の形式です。公証人は遺言の内容には関与しないため、自筆証書遺言と同様に有効性が争われる恐れがあります。全文を自書する必要はありませんが、秘密証書遺言の要件は充足しない場合でも、自筆証書遺言の要件を充足すれば自筆証書遺言として有効のため、全文自書し、作成日を記載しておくことをお勧めします。
執行には、家庭裁判所の検認手続(封印の開封も)が必要です。

【秘密証書遺言の要件】
・遺言者が署名押印すること(認印でも可)
・遺言者証書を封じ、証書の印章と同じもので封印すること
・遺言者が公証人と証人2人以上の前で自己の遺言書である旨と氏名、住所を申述すること
・公証人が提出日と申述内容を記載し、遺言者、証人と共に署名押印すること



こんな時は遺言をおすすめします

法定相続規定では、必ずしも財産を残したいと思う方の想いに沿わない場合もあります。
法定相続だとどうなる?

当事務所では、特に以下のようなケース遺言の作成を強くお勧めしております。

<遺言を残すべきケース>

○家族関係が円滑ではない場合
家族関係が円滑でない場合、遺産分割協議書の作成時に争いが起こる可能性があります。相続方法を遺言に記載しておくことで、争いを未然に防ぐことが可能です。

○子供や両親がおらず配偶者に財産をすべて残したい場合
遺留分は兄弟姉妹には存在しませんので、子供や両親が相続人として存在せず、配偶者に財産を全て相続させたい場合は、遺言を作成しておくべきです。法定相続では、本人の兄弟姉妹にも一定の相続が発生します。
遺留分とは?

○財産を残すべきご家族がいない場合
相続人がいない場合、築いた財産は国庫に帰属します。遺言を残しておけば、遺言者の望む相手に財産を贈ることが可能です。

○家業を継いだ子など特定の相続人に事業の財産を相続させたい場合
家業を継がせた場合に法定相続によってしまうと、事業用の店舗兼住宅が共有となり、遺産分割協議で争いになった場合に事業継続が困難となることもあります。このような場合は、特定の財産を特定の相続人に相続させるなどの遺言書を残しておくことが有効です。

○特定の相続人に多く相続させたい場合
民法には、遺言者に対する相続人の生前の貢献度に応じた寄与分制度が存在します。
しかし、寄与分は相続人の協議で決めるため、協議が整わずに家庭裁判所の審判に至ることもなることも少なくありません。そこで、あらかじめ寄与分を加味した遺言を残しておくことで、生前の貢献に報いることが可能です。

○相続人以外の人に財産を贈りたい場合
法定相続人以外に財産を贈りたい場合は、遺言にその内容を明記すべきです。一部の法定相続人には遺留分が存在しますが、遺留分を侵害しない範囲で財産を贈ることが可能です。
遺留分とは?