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安達法務事務所
神奈川で「遺言・相続」でお悩みなら、ご相談ください!
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こんなことをお考えではありませんか?

「健康なうちに、遺言書を残しておきたい」
遺言は要式が厳格に決められており、要式に合わない遺言は裁判で無効とされます。こうなると、遺言者の意思が実現されないだけでなく、むしろ遺産分割協議での争いの元となってしまうこともあります。
当事務所では、遺言についての基本的な事項から、わかりやすい言葉でご説明します。その上で、遺言を残したい方の意思を十分に伺い、後に争いの元とならないよう適切な遺言方法をご提案し、遺言書の作成指導、原案作成をお手伝いさせていただきます。

「前に書いた遺言書の内容を見直したい」
当事務所では、皆様が既に作られた遺言書が無効とされず正しく執行されるものかどうか、内容のチェックもいたします。また、家族環境の変化や財産の分割方法を変えたいなど内容を見直したいときにも、当事務所ではそのお手伝いをさせていただきます。

「相続財産を整理しておきたい」
遺言書を作成する場合、相続財産の一覧表を作成しておくと後の遺言執行の際にも便利です。


遺言とは?

遺言とは、遺言者の生涯をかけて築いてきた財産を誰にどのように残すか等を定める、遺言者の最終的な意思表示というべきものです。遺言がない場合、法定相続割合での相続となります。
遺言は誰でもかける?
法定相続割合は?
遺言者が亡くなることで法的効力を発生するため、要式は厳しく規定されています。また、遺言の記載内容は自由ですが、遺言により法的効力を有するのは相続の方法や認知といった一定の事項に限られます。
遺言でできることは?



3種類の方式の遺言

民法上は、緊急の場合等(特別方式といいます)を除き以下の3種類(普通方式といいます)を規定しており、それぞれにメリット・デメリットがあります。

自筆証書遺言…本人が自筆で作成する遺言です。いつでも作成、書き直しが可能ですが、 全文を自書する必要があります。
公正証書遺言…遺言内容を公証人に口授し公証人が作成する遺言です。公証人が作成に関与するため、要式や内容の不備で争われることが殆どありません。
秘密証書遺言…遺言内容は秘したまま、公証人にその遺言の存在のみを証明してもらう方式の遺言です。



各遺言形式のメリットとデメリット

遺言の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 ・自分一人で簡単に作成、書き直しが可能
・費用がかからない
・遺言内容を秘密にできる
・全文自書しなかればならない
・法律の要式や内容で効力を争われる恐れがある
・偽造や紛失、未発見の恐れがある
・執行には家庭裁判所の検認が必要
公正証書遺言 ・公証人への口述(手話等の通訳も可)で作成可能
・公証人が作成するため、要式、内容の不備が殆どない
・偽造や紛失、未発見の恐れがない
・家庭裁判所の検認が不要
・相続財産に応じた手数料が必要
・証人が二人必要
・遺言内容を秘密にできない
秘密証書遺言 ・遺言内容を秘密にできる
・偽造やの恐れがない
・自書でなくても良い(ただし、署名は自筆)
・公証人が内容に関与しないため、要式や内容で効力を争われる恐れがある
・証人が二人必要
・手数料が必要(一律11,000円)
・紛失、未発見の恐れがある
・家庭裁判所の検認が必要

どの遺言を選択するかは本人の自由です。いずれの遺言の方法を採っても、要件を満たせば遺言書の法律的効力は発生します。 遺言の細かな内容や要件が知りたい方はこちらをご覧ください。
遺言の詳細はこちら


なぜ遺言が必要?

遺言と聞くと、多くの方が「うちには残すような財産はないから関係ない」あるいは、「うちは家族が仲が良いからわざわざ遺言をする必要はない」と思うかもしれません。
しかし、家庭裁判所で実際に取り扱われた遺産分割事件の認容・調停成立件数のうち、約75%が相続財産5,000万円以下のいわゆる一般的な家庭です(※)。さらに、平成27年1月1日以降は相続税の基礎控除額が縮小され相続税の申告対象が増えるため、今後遺産分割で紛争事件となる価額がさらに低下する可能性もあります。
※平成24年度の司法統計より
http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B24DKAJ48~50.pdf
このような親族間の争いを未然に防ぐためにも、財産の多さに関わらず遺言を作成しておくことが必要です。
こんな時は遺言をおすすめします



人生を振り返る機会として

私が遺言を残すことをお勧めするのは、決して遺産分割における紛争予防といった消極的側面からだけではありません。
全ての方々が、日々の生活をするために多くの方とつながりを持ってこられたはずです。そのような皆様が、今まで関わってこられた周囲の方々へ感謝の気持ちを振り返り、さらに今後の人生を紡いでゆく機会として、私は遺言の作成が良いきっかけになると考えております。
遺言は、単に財産の処分を記載するためだけのものではありません。皆様の人生における思いを綴る機会として、是非とも遺言の作成をお勧めいたします。

当事務所では、遺言の作成サポートから内容のチェック、遺言執行にいたるまで、無料相談を承っております。既に遺言を作成された方を対象とした、内容及び効力チェックも承っております。ご興味がある方は、お気軽にお問合せください。
お問合せはこちら



遺言に関するサービス

当事務所では、遺言について以下のサービスをご用意しております。

当事務所の取扱い業務の料金には消費税が含まれております。表示されている料金には、申請にかかる手数料や交通費等の実費は含まれておりません。手数料や交通費、立会による日当などが発生する場合は、別途業務遂行後に請求させていただく場合がございます。また、料金は目安であり、個別の事案の複雑さなどに応じて料金が変わる可能性があります。実際にご利用をいただく前には必ずお見積りを提示し、お見積り提示後正式契約に至らない場合には相談費用は一切かかりませんので(出張相談にかかる交通費の実費のみご請求させていただくことがございます)、安心してお問合せください。

業務内容 料金(消費税込)
自筆証書遺言作成サポート 54,000円〜
公正証書遺言作成サポート
(必要書類作成・収集費用、証人費用含む)
129,600円〜
秘密証書遺言作成サポート
(証人費用含む)
108,000円〜
遺言効力チェック 21,600円〜
相続財産目録作成 54,000円〜