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安達法務事務所
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誰が相続人になる?

民法上の法定相続人は以下のとおりです。法定相続人が相続放棄をした場合、当初から相続人でなかったものとみなされます。

<民法上の法定相続人>

・配偶者相続
配偶者は常に相続人となります。血族相続の相手に応じて相続割合が変わります。
①子と共同相続:法定相続割合は1/2
②親と共同相続:法定相続割合は2/3
③兄弟姉妹と共同相続:法定相続割合は3/4

・血族相続
血族相続は先順位者がいない場合のみ相続人となります。相続人の資格は代襲相続(※)します。
①子(第1順位) 配偶者が存在すれば法定相続割合は1/2
②親(第2順位) 配偶者が存在すれば法定相続割合は1/3
③兄弟姉妹(第3順位) 配偶者が存在すれば法定相続割合が1/4

※代襲相続…相続開始前に既に相続人が死亡している場合、その相続人の子(子が死亡していれば孫)に相続人の資格を認める制度です。死亡した相続人が廃除や欠格で相続人資格を失っていても代襲相続できますが、相続放棄の場合は代襲相続できません。


遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人に認められる最低限の相続分の規定です。財産を残す人はその処分を遺言で自由に決定できるのが原則ですが、残された相続人の生活保障などに配慮して、遺留分が規定されています。遺留分を侵害する遺言も有効ですが、相続人が侵害された遺留分について遺留分減殺請求を行うことが可能です。遺留分減殺請求は

法定相続人に配偶者や子がいる場合…相続財産の1/2
法定相続人が父母のみの場合…相続財産の1/3
法定相続人が兄弟姉妹のみの場合…遺留分なし
※遺留分の配分割合は、法定相続割合と同様です。


相続の放棄と限定承認

民法に規定する相続は包括承継のため、プラスの財産のみならず借金等のマイナスの財産も相続します。また、相続の発生を知ってから3ケ月が過ぎると、法定相続には単純承認としてすべて相続することになります。このように多額の負債で相続人が不利益を負わないように、民法では相続の放棄と限定承認の規定を設けています。

相続放棄
相続放棄は、相続人が被相続人の財産を承継することを拒否することです。被相続人に多額の借金がある場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合などに利用されます。
相続放棄は、自分が相続人であることを知った時から3ケ月以内に、家庭裁判所へ申述します。他の相続人に関わらず単独で行うことが可能です。申述すると、さかのぼって当初から相続人でなかったことになり、原則として放棄した後は撤回できません。また、相続放棄をした人の子供は、親に代わって代襲相続をすることができません。

限定承認
限定承認は、相続財産がプラスの限度で相続人に財産を承継するものです。被相続人の財産がマイナスかもしれない場合などに利用されます。
限定承認は、相続があることを知った日から3ケ月以内に、家庭裁判所への申立で行います。限定承認は、財産目録を作成した上で相続人全員が共同で行います。



相続手続の具体的内容

①遺言書があるかどうかの確認
相続が発生したら、まず亡くなった方の遺言書があるかを確認します。遺言書がある場合は遺言書の内容に従って相続を行います。遺言書がなかった場合、法定相続の規定に従って相続が行われます。
遺言書が自筆証書遺言又は秘密証書遺言である場合、家庭裁判所の検認手続が必要となります。遺言書が封印されている場合は検認手続により開封します。検認手続前に開封してしまうと、5万円以下の過料に処されますのでご注意ください。

②相続人の確定
遺言書がある場合、遺言書の内容に従って相続人及び受遺者が確定します。この時、遺言書の内容が遺留分を侵害していないかを確認する必要があります。
遺言書がない場合は、法定相続人による相続となります。法定相続人を確定するためには、戸籍謄本により被相続人が生まれた時までさかのぼって確認します。

③相続財産の調査・確認
相続財産に何があるかを確認します。相続財産には預貯金や不動産、貴金属や車などの他に、特許権や著作権といった権利も含まれます。また、マイナスの財産である負債もすべて含まれます。限定承認の申立を行う場合は、財産目録の作成が必要です。

④遺産分割協議
遺言により遺産分割の方法が指定されている場合は、その方法に従って相続ないし遺贈が行われます。遺産分割方法が指定されている場合でも、遺言に反する遺産分割協議は有効です。
遺言がない場合や遺言により遺産分割の方法が包括的に指定されている場合(半分を○○に贈るなど)は、遺産分割協議により具体的な財産の承継を決めます。遺産分割協議は原則として関係者全員が参加することが必要で、ここには遺言で指定された包括受遺者なども含まれます。