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安達法務事務所
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成年後見制度とは?

「家族が認知症を発症して悩んでいる」
加齢による認知症や精神障害などで判断力が低下した場合、その方の法律行為をサポートするのが成年後見制度です。既に判断能力が衰えている場合、裁判所が後見人等を選任する法定後見制度が利用できます。ご家族の認知症や精神障害にお悩みでしたら、当事務所にて成年後見制度のご利用方法などについてご説明いたします。

「自分の判断力低下が心配」
現在は判断能力に問題ないものの、老後の判断力低下などに備えたい、という方も成年後見制度を利用することが可能です。成年後見制度では、判断能力低下後に自分の法律行為をサポートしてくれる任意後見人を、予め契約によって選任しておく制度があります。任意後見制度は、本人の判断能力低下後に法律行為をサポートするため、契約にあたっては公証役場にて公正証書による契約書の作成が必要です。

成年後見制度とは?

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない方(本人)を法律的に保護、支援するため、平成12年4月1日からスタートした制度です。成年後見は未成年後見に対するもので、成年者たる本人の法律事務を後見人等を選任することで保護しようとするものです。
後見人等の選任方法は、本人の判断能力のよって法定後見と任意後見に分かれます。

<成年後見制度>

○既に本人の判断能力が十分でない
法定後見
裁判所への申立(※)により成年後見人等を選任する制度です。既に本人の判断能力が十分でない場合に利用できます。法定後見では、本人の判断能力の状態に応じて、以下の3種類から家庭裁判所が選任します。
後見 判断能力を日常的に欠く状態の方→成年後見人が選任されます
保佐 判断能力が著しく不十分な方→保佐人が選任されます
補助 判断能力が不十分な方→補助人が選任されます
※家庭裁判所への申立は、本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官及び市町村長等が行うことができます。

○本人の判断能力が十分ある
任意後見
本人が将来の判断能力低下に備え、自ら任意後見人を選択する制度です。任意後見は契約によらなければならないため、後見人を選択し契約を結ぶための一定の判断能力を備えてなければ利用できません。

任意後見制度の特徴

任意後見制度は、加齢や知的障害等により判断能力が衰えた場合に備えて、事前に判断能力が衰えた後の法律事務を委任する契約です。本人が自ら後見人となる人物を選択し、任意後見契約を結ぶことで制度を利用できます。
法定後見と異なり自らが後見人を選任できる点で、被後見人の意思を尊重できる制度といえます。ただし、後見人を選任し契約を結ぶための一定の判断能力を有している必要があります。
任意後見制度のスタート以前にも、後見事務について委任という形で契約することは可能でした。しかし、判断能力が衰えた後では、本人が受任者の後見事務を監視することは事実上困難でした。任意後見制度では、任意後見契約を前提としつつも、裁判所の選任する任意後見監督人の監督が必須である点で、制度としての信頼性が高くなっています。


任意後見制度の利用方法

・任意後見契約
任意後見制度を利用するには、任意後見契約を本人と後見人の間で締結する必要があります。契約の締結は公正証書によることが義務付けられています。任意後見は、本人の判断能力が不十分となった後の財産管理に関わるもので、本人の意思を確認し法律的に正しい契約内容としなければならないからです。
公証役場にて任意後見契約が締結されると、任意後見契約は公証人の嘱託により登記されます。

・任意後見監督人選任の申立
任意後見契約を締結しても、直ちに後見事務の効力が生じるわけではありません。本人の判断能力が低下した段階で、家庭裁判所へ任意後見監督人選任の申立を行い、任意後見監督人が選任された段階で後見事務が開始する。

<任意後見契約の基本的な流れ>

任意後見契約締結※公証人による公正証書の作成、公証人の嘱託による登記
判断能力の低下任意後見監督人選任の申立後見開始※家庭裁判所による任後見監督人の選任と同時に後見開始



任意後見契約で何をしてもらえる?

任意契約の内容は、本人が認知症等により判断能力が不十分になった場合に、自分の財産管理や療養看護に関する法律行為について代理権を与えるという委任契約です。したがって、買い物や洗濯、掃除といった行為(事実行為)のみを委任するような契約は任意後見契約には当たりません。また、本人の判断能力低下によって効力が生じるため、それ以前の待機期間に管理を行うためには別途財産管理契約を締結する必要があります。

①将来型
任意後見制度が本来想定する形態です。将来、本人の判断能力が低下して初めて契約の効力が開始します。判断能力があるうちは本人が財産管理を行いたい場合に有効です。
本人の判断能力低下に備えて、付随的に見守り契約を行うこともあります。

②即効型
契約締結と同時に発効する形態です。本人の判断能力が既に低下する傾向にある場合に有効です。契約締結後、直ちに裁判所にて任意後見監督人の選任手続を行い、後見事務を開始します。

③移行型
任意後見契約とは別に財産管理契約を締結しておき、本人の判断能力が低下した段階で任意後見契約に移行する形態です。判断能力が低下した場合にスムーズに後見契約に移行でき、一般的に最も活用されています。

当事務所では、このような任意後見制度を十分にご活用いただくため、随時無料相談を承っております。ご興味がある方は、お気軽にお問合せください。
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任意後見に関するサービス

当事務所では、遺言について以下のサービスをご用意しております。

当事務所の取扱い業務の料金には消費税が含まれております。表示されている料金には、申請にかかる手数料や交通費等の実費は含まれておりません。手数料や交通費、立会による日当などが発生する場合は、別途業務遂行後に請求させていただく場合がございます。また、料金は目安であり、個別の事案の複雑さなどに応じて料金が変わる可能性があります。実際にご利用をいただく前には必ずお見積りを提示し、お見積り提示後正式契約に至らない場合には相談費用は一切かかりませんので(出張相談にかかる交通費の実費のみご請求させていただくことがございます)、安心してお問合せください。

業務内容 料金(消費税込)
任意後見契約書起案 108,000円〜
財産管理委任契約書作成 54,000円〜
死後事務委任契約書作成 54,000円〜
任意後見人受任 54,000円〜
見守りサポート 月額10,800円〜(後見開始前)
財産管理者受任 月額54,000円〜(後見開始前)
死後事務受任 54,000円〜

※その他の業務についても承っております。
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